ホーム > 日本国籍の取得
日本国籍の取得
日本国籍の取得

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は
技能によって生計を営むことができること
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.政府を暴力で破壊することを企てたり、
破壊活動をしたことがないないこと
なお、国籍法に条文として規定されていませんが、当然日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要です
また、ある一定の条件を満たす人は、6つの要件のうちいくつかの条件が免除(緩和)されます。それを簡易帰化といいます。
簡易帰化

・ 日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる
・ 父母も自分も日本で生まれ、3年以上住んでいる
・ 引き続き10年以上日本に居所がある
日本に5年以上住んでいなくて良い。かつ二十歳未満でも良い。
・ 配偶者が日本人で、3年以上居所がある
・ 配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上居所がある
日本に5年以上住んでいなくて良い。かつ二十歳未満でも良い。そして、生計を営めていなくても良い
・ 日本人の子で日本に住所がある
・ 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった
・ 元日本人で日本に住所がある
・ 日本生まれで生まれつき無国籍で引き続き3年以上住んでいる