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国際結婚(再婚)

国際結婚

日本人と結婚すれば無条件で滞在が認められるのか?
日本人と結婚すれば無条件で滞在が認められるのか?

結婚すれば夫婦が同居するのは当然のことですから、日本人と結婚した外国人が日本に住む事を希望すれば、日本への入国・滞在(在留)は認められるのが原則です。 しかし、交際期間が短かったり、外国の結婚相談所で知り合ったような場合、偽装結婚と判断されて日本に在留することが認められないことがあります。

偽装結婚が多い現状
偽装結婚が多い現状

「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本での活動にほとんど制限がなく安定した地位が得られるため、偽装結婚が多いのです。実際には偽装でなくても、疑われる要素があると審査が厳重になり、審査官に偽装でないことを納得してもらうのが困難になります。 なお、不法滞在者が日本人と結婚した場合でも、退去強制手続きを免れることはできず、退去強制手続きの中で在留特別許可を求めることになります。日本人と結婚していることは法務大臣の裁決にあたって有利な情状の一つになりますが、陳述書等の提出書類をしっかり作成しないと、偽装結婚と疑われたり、審査が長期化します。

日本人の配偶者として入国しようとする場合
日本人の配偶者として入国しようとする場合

法律上結婚が成立している事を証明する、戸籍謄本、結婚届出証明書などの文書が必要です。 夫婦が同行して帰国、入国する場合は、在外の日本国領事館などであらかじめ査証(ビザ)の発給を受けてくることが肝要ですが、日本人配偶者が日本にいて外国人の夫または妻を呼び寄せる場合は、事前に在留資格認定証明書を受け、これを来日しようとする配偶者に送って査証発給の申請をさせることになります。(在留資格認定証明書は行政書士が申請できます。)

婚約者として入国する場合
婚約者として入国する場合

日本で結婚することを予定している場合、入国の時点ではまだ日本人の配偶者ではありませんので、入国に関し「日本人の配偶者等」の在留資格は付与されません。このような場合は、訪問目的で「短期滞在」査証を取り付けて入国し、結婚してから在留資格取得認定の手続きをとることになります。

行政書士に依頼するメリット  費用

入管手続きの専門家に依頼するメリットは、例えば、質問書などの記載をどのようにすればいいか、基本的に求められている書類以外に何を準備すれば審査を有利にすることができるかなどのノウハウをもっています。始めからしっかりした書類を提出することで、短期間に良い結果が出る可能性が高くなります。
また、集めなければならない書類も多数ありますので、忙しくて時間がないなど、ご自身でのご対応が難しい場合は当事務所にお気軽にご相談ください。※書類の収集は別料金となります。

・ 在留資格認定申請(外国から呼び寄せる場合や、短期滞在で来日している場合)
100,000円~


・ 他の在留資格から「日本人配偶者等」への変更申請  
80,000円~


「日本人配偶者等」の在留期間更新申請 
30,000円~

・ 在留特別許可(不法滞在者が日本人と結婚した場合など)
150,000円~



  (その他の報酬額の詳細は → こちら

 ・変更・更新の場合、収入印紙4,000円(許可された場合)

 ※必要書類の代理取り寄せ、翻訳などは、別料金となります。

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