在留期間東京都の台東区にあるビザの更新が格安の行政書士事務所

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ビザの更新

在留期間の更新

ビザの更新は行政書士に任せれば、直接入管手続きに行かなくてOKです。
在留期間の更新

在留期限が近くなって、引き続き日本で生活する必要があるときは、在留期間更新の手続きをしなければなりません。在留期間更新申請は、日本での活動内容が同じで、法に触れることをしていなければ許可されるものです。
ただし日本にいる目的となる活動内容や地位が変わっている場合は、在留資格の変更手続きが必要となる場合もあります。→在留資格変更
また、活動内容が同じでも転職して所属機関が変更した場合も、通常の更新申請よりも多くの資料を提出しなければなりません。
在留期間更新や在留資格変更手続きは、行政書士に依頼することができ、その場合はご本人が入国管理局に行く必要はありません。

更新の際に注意すること

注意1

「短期滞在」の在留資格で滞在している人は、入院などの特別な理由がない限り、更新は認められていません。
短期滞在中に、日本で就職が決まったなどの場合は、在留資格変更、または在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

注意2

在留期間更新(延長という人が多い)とは、申請すれば誰でも自分の希望する期間が常に許可されるわけではなく、例えば5年間を希望しても1年や3年となることはよくあることです。
また、滞在期間中に何らかの問題を抱えた場合は許可されない場合もあります。
例えば、以下のようなケースです。

「投資・経営」・・・経営していた会社が事実上活動停止状態にある。
「留学生」・・・・・学校の出席率が低く、成績が悪い。
「人文・国際」・・・勤めていた語学学校を辞めてしまった。
「日本人の配偶者」・・・相手の日本人と離婚した。
「日本人の配偶者」・・・結婚が偽装だったことが発覚した

※在留期間は原則として現在付与されている期間と同じ期間が与えられます。
現在「1年」の人が「3年」を希望することは可能ですが必ず希望が通るとは限りません。

更新にかかる費用

更新にかかる費用

在留期間更新 事務所手数料330,000円~ (報酬額の詳細は → こちら
※申請書の作成、理由書・説明書等の作成、申請代行を含みます。

(許可が下りた場合)別途収入印紙代4,000円

☆申請してから許可が下りるまでの期間は、通常2~4週間程度です。
(東京入管品川)。

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