ホーム > (ビザ)在留期間の更新(延長)
ビザの更新
ビザの更新や延長


ただし日本にいる目的となる活動内容や地位が変わっている場合は、在留資格の変更手続きが必要となる場合もあります。→在留資格変更
在留期間更新や在留資格変更手続きは、行政書士に依頼することができ、その場合はご本人が入国管理局に行く必要はありません。
更新の際に注意すること

短期滞在中に、日本で就職が決まったなどの場合は、新たに在留資格を取得する認定申請をすることになります。

滞在期間中に何らかの問題を抱えた場合は許可されない場合もあります。
例えば、以下のようなケースです。
「投資・経営」・・・経営していた会社が事実上活動停止状態にある。
「留学生」・・・・・学校の出席率が低く、成績が悪い。
「人文・国際」・・・勤めていた語学学校を辞めてしまった。
「日本人の配偶者」・・・相手の日本人と離婚した。
「日本人の配偶者」・・・結婚が偽装だったことが発覚した
※在留期間は原則として現在付与されている期間と同じ期間が与えられます。
但し、現在「1年」の人が「3年」を希望することは可能ですが必ず希望が通るとは限りません。
更新にかかる費用

※申請書の作成、理由書・説明書等の作成、申請代行を含みます。
(許可が下りた場合)収入印紙4,000円
☆家族同時申請の場合は割引があります
☆申請してから許可が下りるまでの期間は、通常2週間程度です(東京入管品川)。
