所長ブログ

2011年10月12日 水曜日

投資・経営

日本で起業して、「投資・経営」という在留資格を取得する方もけっこう多くいらっしゃいます。
投資経営ビザとは、自ら投資して経営または事業の管理を行う、または投資者に代わって経営または事業の管理を行うための在留資格です。 自ら起業して経営する場合には、最低500万円以上を投資するか、日本国籍の従業員が2人以上いることが前提となります。これは、それなりの事業規模の会社であることが条件とされるからです。
そのような要件がある点でハードルが高いと言えますが、それらをクリアできる資金や事業計画があれば、むしろ他の在留資格よりも許可される可能性は高いかもしれません。
しかし、例えば日本に在留することを目的として会社を作って投資経営ビザを取得したとしても、ちゃんと事業を行っていなければ次の更新では許可されません。ですから、やるからには経営者としての活動をしっかりと継続していく必要があるのです。

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投稿者 行政書士 佐藤上野事務所

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