所長ブログ

2011年9月 8日 木曜日

外国人の受け入れ緩和

本年7月に外国人の入国に関する基準を定めている省令の一部が改正されて、日本で働こうとする外国人の受け入れが緩和されています。その内容を大雑把に言いますと、日本で働こうとする職種に関する学歴要件が、これまでは大学卒業だったのが、専門学校(専門士の称号を付与された者)でもよくなったということです。例えば、これまでなら、日本の専門学校を卒業した人が引き続き日本で働きたい場合、帰国しないで日本で就職先を決めて在留資格を変更する必要がありました。いったん日本を出国してしまうと、3年とか10年の職務経験を積まないと、再び日本に来て働くことはできなかったのです。今回の省令改正によって、専門学校を卒業し、専門士の称号を得ていれば、一度出国しても、就職先があれば日本で在留資格を得ることができるようになったのです。

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投稿者 行政書士 佐藤上野事務所

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