所長ブログ

2011年8月30日 火曜日

国際結婚について

以前、「日本人の配偶者」という資格について書きました。
国際結婚についてはは相談も多く寄せられます。
入籍さえしてしまえば相手を日本に迎えることができると思っている方が多いようですが、実際にはそう簡単な事ではなく、ご自分で入国管理局に申請して不許可となるケースも少なくありません。
入管局の審査としては、偽装結婚ではないか、日本に来た外国人が安定した生活を送れるのか等がポイントになり、それらをクリアしていることを立証するような資料を提出しなければなりません。
例えば、どちらかに離婚歴があったり、知りあったのが結婚相談所だったり、結婚が成立していても同居歴がなかったり、その他不利になる要素が多いほど許可される可能性は低くなります。
しかし、結婚相談所で知り合ったとしても、交際期間が長いとか、同居歴がなくても電話やメールで頻繁に連絡して真摯な交際を続けているとか、それらを証明する資料が揃えられれば、可能性を上げることができます。
マイナスのポイントが1つでも思いあたる方は、ご自分で申請する前に入管申請の専門家に相談するべきです。せっかく結婚しても長い間一緒に暮らすことができなかったり、最悪の場合は離婚しなければならないケースもあるかもしれません。

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投稿者 行政書士 佐藤上野事務所

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